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第3条〔予告登記をする場合〕
 予告登記は登記原因の無効又は取消に因る登記の抹消又は回復の訴の提起ありたる場合に於て之を為す。但,登記原因の取消に因る訴に付ては其取消を以て善意の第三者に対抗することを得る場合に限る
第3条〔予告登記をする場合〕
 予告登記は登記原因の無効又は取消に因る登記の抹消又は回復の訴の提起ありたる場合に於て之を為す。但登記原因の取消に因る訴に付ては其取消を以て善意の第三者に対抗することを得る場合に限る
 廃 止
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