前に
次へ
第4条〔登記欠缺を主張できない者〕
詐欺又は強迫に因りて登記の申請を妨げたる第三者は,登記の欠缺を主張することを得ず
第4条〔登記欠缺を主張できない者〕
詐欺又は強迫に因りて登記の申請を妨げたる第三者は登記の欠缺を主張することを得ず
第5条1項〔登記がないことを主張することができない第三者〕
1 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は,その登記がないことを主張することができない。
前に
次へ