前に   次へ
第5条〔登記欠缺を主張できない者〕
 他人の為め登記を申請する義務ある者は,其登記の欠缺を主張することを得ず。但,其登記の原因が自己の登記の原因の後に発生じたるときは此限に在らず
第5条〔登記欠缺を主張できない者〕
 他人の為め登記を申請する義務ある者は其登記の欠缺を主張することを得ず。但其登記の原因が自己の登記の原因の後に発生じたるときは此限に在らず
第5条2項〔登記がないことを主張することができない第三者〕
2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は,その登記がないことを主張することができない。ただし,その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは,この限りでない。
前に   次へ