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第6条〔登記した権利の順位〕
1 同一の不動産に関して登記したる権利の順位に付き法律に別段の定なきときは其順位は登記の前後に依る
2 登記の前後は登記用紙中同区に為したる登記に付ては順位番号に依り,別区に為したる登記に付ては受附番号に依る
第6条〔登記した権利の順位〕
1 同一の不動産に関して登記したる権利の順位に付き法律に別段の定なきときは其順位は登記の前後に依る
2 登記の前後は登記用紙中同区に為したる登記に付ては順位番号に依り別区に為したる登記に付ては受附番号に依る
第4条1項〔権利の順位〕
1 同一の不動産について登記した権利の順位は,法令に別段の定めがある場合を除き,登記の前後による。
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