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第7条〔附記登記および仮登記の順位〕
1 附記登記の順位は主登記の順位に依る。但,附記登記間の順位は其前後に依る

2 仮登記を為したる場合に於ては本登記の順位は仮登記の順位に依る
第7条〔附記登記および仮登記の順位〕
1 附記登記の順位は主登記の順位に依る。但附記登記間の順位は其前後に依る
2 仮登記を為したる場合に於ては本登記の順位は仮登記の順位に依る
第4条2項〔権利の順位〕
2 付記登記(権利に関する登記のうち,既にされた権利に関する登記についてする登記であって,当該既にされた権利に関する登記を変更し,若しくは更正し,又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し,若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第66条において同じ)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ)の順位により,同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。
第106条〔仮登記に基づく本登記の順位〕
 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後,これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって,当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ)をした場合は,当該本登記の順位は,当該仮登記の順位による。
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