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第8条〔管轄登記所〕
1 登記すべき権利の目的たる不動産の所在地を管轄する区裁判所又は其出張所を以て管轄登記所とす
2 不動産が数箇の登記所の管轄地に跨がるときは其各登記所を併せて管轄する直近上級の裁判所に於て申請に因り管轄登記所を指定す
第8条〔管轄登記所〕
1 登記事務は不動産の所在地を管轄する法務局若くは地方法務局若くは此等の支局又は此等の出張所が管轄登記所として之を掌る
2 不動産が数箇の登記所の管轄区域に跨がるときは法務省令の定むるところに依り法務大臣又は法務局若くは地方法務局の長に於て管轄登記所を指定す
第6条〔登記所〕
1 登記の事務は,不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に登記所という)がつかさどる。
2 不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は,法務省令で定めるところにより,法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が,当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を【指定】する。
3 前項に規定する場合において,同項の指定がされるまでの間,登記の申請は,当該2以上の登記所のうち,1の登記所にすることができる。
登記機関は、当初は旧登記法時代と同様に、区裁判所またはその出張所が登記所として事務を管掌し、区裁判所判事または裁判所書記が登記官吏となった(不動産登記法8条1項)。旧登記法において存在した、司法大臣の指定により郡区役所その他を用いる制度は、名実ともに消滅した。このようにして、旧登記法に引き続き、登記所は裁判所の手によって維持されることになり、その状態が昭和22(1947)年まで続くことになる。
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