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第9条〔管轄の転属〕
1 町村其他登記簿を分散したる区画が甲登記所の管轄より乙登記所の管轄に転属したるときは甲登記所は其区画に関する登記簿及び其附属書類を乙登記所に移送することを要す
2 1個又は数箇の不動産の所在地が甲登記所の管轄より乙登記所の管轄に転属したるときは甲登記所は其不動産に関する登記簿の謄本及び附属書類又は其謄本を乙登記所に移送することを要す。但,登記簿の謄本には抹消に係らざる登記のみを謄写し其不動産の登記用紙を閉鎖することを要す
第10条〔管轄の転属〕
 不動産の所在地が甲登記所の管轄より乙登記所の管轄に転属したるときは甲登記所は其不動産の登記用紙,附属書類又は其謄本及び地図若くは建物所在図又は其写を乙登記所に移送することを要す
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