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第10条〔登記事務の停止〕
 登記所に於て其事務を停止せざることを得ざる事故の生じたるときは,司法大臣は期間を定めて其停止を命することを得
第11条〔登記事務の停止〕
 登記所に於て其事務を停止せざることを得ざる事故の生じたるときは法務大臣は期間を定めて其停止を命することを得
第8条〔事務の停止〕
 法務大臣は,登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは,期間を定めて,その停止を命ずることができる。
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