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第11条〔通知〕
1 登記所は土地に付き所有権の移転又は質権の設定移転若くは消滅の登記を為したるときは遅滞なく其旨を土地台帳所管庁に通知することを要す。未登記の土地に付き所有権の登記を為したるとき亦同じ。
2 土地台帳所管庁は土地の分合滅失段別若くは坪数の増減又は地目字番号の変更ありたるときは遅滞なく其旨を登記所に通知することを要す。
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