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第12条〔登記官の除斥〕
1 登記官吏は自己其妻又は4親等内の親族が申請人なるときは其登記所に於て登記を受けたる成年者にして且登記官吏の妻又は4親等内の親族に非ざる者2人以上の立会あるに非ざれば登記を為すことを得ず。 但,親族に付ては親族関係が止みたる後亦同じ
2 前項の場合に於ては登記官吏は調書を作り立会人と共に之に署名押印することを要す
第13条〔登記官の除斥〕
1 登記官は自己,其配偶者又は4親等内の親族が申請人なるときは其登記所に於て登記を受けたる成年者にして且登記官の配偶者又は4親等内の親族に非ざる者2人以上の立会あるに非ざれば登記を為すことを得ず。 但親族に付ては親族関係が止みたる後亦同じ
2 前項の場合に於ては登記官は調書を作り立会人と共に之に署名,捺印することを要す
第10条〔登記官の除斥〕
 登記官又はその配偶者若しくは4親等内の親族(配偶者又は4親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ)が登記の申請人であるときは,当該登記官は,当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは4親等内の親族が申請人を代表して申請するときも,同様とする。
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