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第14条〔登記簿の種類〕
1 登記簿は土地登記簿及び建物登記簿の2種とす
2 各種の登記簿は市に付ては従前の区画に従ひ別冊と為し,町村に付ては町村毎に別冊と為す。但,登記事件夥多なる町村に付ては大字其他従前の区画に従ひ別冊と為すことを得
第14条〔登記簿の種類〕
登記簿は土地登記簿及び建物登記簿の2種とす
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