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第15条〔一不動産一登記用紙〕
1 登記簿は1筆の土地又は1棟の建物に付き1用紙を備ふ。
2 同一の登記所の管轄に属する不動産が登記簿を分設したる数個の区画に跨がるときは其1個の区画の登記簿にのみ其不動産に関する用紙を備ふ
第15条〔一不動産一登記用紙〕
 登記簿は1筆の土地又は1箇の建物に付き1用紙を備ふ。但1棟の建物を区分したる建物に在りては其1棟の建物に属するものの全部に付き1用紙を備ふ
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