第16条〔土地登記簿〕
1 土地登記簿は其一用紙を登記番号欄,表題部及び甲乙丙丁戊の5区に分ち尚ほ表題郤に表示欄,表示番号欄を設け各区に事項欄,順位番号欄を設く
2 登記番号欄には各土地に付き登記簿に始めて登記を為したる順序を記載す
3 表示欄には土地の表示を為し及び其変更に関する事項を記載し表示番号欄には表示欄に登記事項を記載したる順序を記載す
4 甲区事項欄には所有権に関する事項を記載す
5 乙区事項欄には地上権,永小作権及び此等の権利を目的とする他の権利に関する事項を記載す
6 丙区事項欄には地役権に関する事項を記載す
7 丁区事項欄には先取特権,質権及び抵当権に関する事項を記載す
8 戊区事項欄には賃借権に関する事項を記載す
9 順位番号欄には事項欄に登記事項を記載したる順序を記載す |
第16条〔登記簿〕
1 登記簿は其一用紙を登記番号欄,表題部及び甲乙の2区に分ち尚ほ表題郤に表示欄,表示番号欄を設け各区に事項欄,順位番号欄を設く
2 登記番号欄には各土地又は各建物に付き登記簿に始めて登記を為したる順序を記載す
3 表示欄には土地又は建物の表示を為し及び其変更に関する事項を記載し表示番号欄には表示欄に登記事項を記載したる順序を記載す
4 甲区事項欄には所有権に関する事項を記載す
5 乙区事項欄には所有権以外の権利に関する事項を記載す
6 順位番号欄には事項欄に登記事項を記載したる順序を記載す |
第16条〔登記用紙の編成〕
1 登記簿は其1用紙を表題部及び甲乙の2区に分ち各区に事項欄,順位番号欄を設く。但甲区及び乙区に付ては記載すべき事項なきときは之を設けざることを得
2 表題部には土地又は建物の表示に関する事項を記載す
3 甲区事項欄には所有権に関する事項を記載す
4 乙区事項欄には所有権以外の権利に関する事項を記載す
5 順位番号欄には事項欄に登記事項を記載したる順序を記載す |
第12条〔登記記録の作成〕
登記記録は,表題部及び権利部に区分して作成する。
規4条4項
4 権利部は,甲区及び乙区に区分し,甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。 |
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