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第17条〔建物登記簿〕
1 建物登記簿は其一用紙を登記番号欄,表題部及び甲乙丙丁の4区に分ち尚ほ表題部に表示欄,表示番号欄を設け各区に事項欄,順位番号欄を設く
2 登記番号欄には各建物に付き登記簿に始めて登記を為したる順序を記載す
3 表示欄には建物及び附属建物の表示を為し及び其変更に関する事項を記載し表示番号欄には表示欄に登記事項を記載したる順序を記載す
4 甲区事項欄には所有権に関する事項を記載す
5 乙区事項欄には地役権に関する事項を記載す
6 丙区事項欄には先取特権,質権及び抵当権に関する事項を記載す
7 丁区事項欄には賃借権に関する事項を記載す
8 順位番号欄には事項欄に登記事項を記載したる順序を記載す
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