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第20条〔保存期間〕
1 登記簿,見出帳,共同人名簿及び図面は永久に之を保存することを要す
2 申請書其他の附属書類は申請書受付の日より10年間之を保存することを要す
第20条〔保存期間〕
1 登記簿並に地図及び建物所在図は永久に之を保存することを要す
2 不動産の権利に関する登記の申請書は受附の日より10年間之を保存することを要す。但申請書編綴簿に編綴したるものに付ては其保存期間は第74条第1項の規定に依る記載を為したる日より之を起算す
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