| 第21条〔謄本,閲覧〕 1 何人と雖も手数料を納付して登記簿の謄本又は抄本の交付を請求し又利害の関係ある部分に限り登記簿又は其附属書類の閲覧を請求することを得 2 手数料の外郵送料を納付して登記簿の謄本又は抄本の送付を請求することを得 |
| 第21条〔謄・抄本の交付,登記簿の閲覧〕 1 何人と雖も手数料を納付して登記簿の謄本若くは抄本又は地図若くは建物所在図若くは登記簿の附属書類中地積の測量図,建物の図面其他の図面(以下本条に於て地積測量図等と称す)の全部若くは一部の写の交付を請求し又登記簿,地図若くは建物所在図又は登記簿の附属書類(地積測量図等以外のものに在りては利害の関係ある部分に限る)の閲覧を請求することを得 2 何人と雖も法務省令の定むるところに依り手数料の外送付に要する費用を納付して登記簿の謄本若くは抄本又は地図若くは建物所在図若くは地積測量図等の全部若くは一部の写の送付を請求することを得 3 第1項の手数料の額は物価の状況登記簿の謄本の交付等に要する実費其他一切の事情を考慮し政令を以て之を定む 4 第1項の手数料の納付は登記印紙を以て之を為すことを要す。但行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項(第24条の2第3項に於て準用する場合を含む)に規定する交付の請求又は第2項(第24条の2第3項及び第24条の3第3項に於て準用する場合を含む)の請求を為するときは法務省令の定むるところに依り現金を以て之を為することを得 |
| 第119条〔登記事項証明書の交付等〕 1 何人も,登記官に対し,手数料を納付して,登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という)の交付を請求することができる。 2 何人も,登記官に対し,手数料を納付して,登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 3 前2項の手数料の額は,物価の状況,登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。 4 第1項及び第2項の手数料の納付は,収入印紙をもってしなければならない。ただし,法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは,法務省令で定めるところにより,現金をもってすることができる。 5 第1項の交付の請求は,法務省令で定める場合を除き,請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。 |