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第22条〔登記簿等の持出禁止〕
 登記簿及び其附属書類は事変を避くる為めにする場合を除く外登記所外に持出すことを得す。但,第20条第2項に掲げたる書類に付ては裁判所又は予審判事の命令又は嘱託ありたるときは此限に在らず
第22条〔登記簿等の持出禁止〕
1 登記簿及び其附属書類並に地図及び建物所在図は事変を避くる為めにする場合を除く外登記所外に持出すことを得す。但申請書其他の附属書類に付ては裁判所の命令又は嘱託ありたるときは此限に在らす

2 前項但書の規定は第74条第1項の規定に依る記載を完了する迄の間は申請書編綴簿に編綴したる書面には之を適用せず
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