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第23条〔登記簿の滅失と回復〕
 登記簿の全部又は一部が失したる場合に於ては司法大臣は3个月より少からざる期間を定め其期間内に登記の回復を申請する者は仍ほ其登記簿に於ける順位を有すべき旨を告示することを要す
第23条〔登記簿の滅失と回復〕
 登記簿の全部又は一部が滅失したる場合に於ては法務大臣は3个月より少からざる期間を定め其期間内に登記の回復を申請する者は仍ほ其登記簿に於ける順位を有すべき旨を告示することを要す
第13条〔登記記録の滅失と回復〕
 法務大臣は,登記記録の全部又は一部が滅失したときは,登記官に対し,一定の期間を定めて,当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。
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