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第24条〔滅失防止の処分〕
 登記簿及び其附属書類の滅失する虞あるときは司法大臣は必要なる処分を命することを得
第24条〔滅失防止の処分〕
 登記簿若くは其附属書類又は地図若くは建物所在図の滅失する虞あるときは法務大臣は必要なる処分を命することを得
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