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第25条〔申請主義〕
1 登記は法律に別段の定ある場合を除く外当事者の申請又は官庁若くは公署の嘱託あるに非ざれば之を為すことを得ず
2 嘱託に因る登記の手続に付ては法令に別段の定ある場合を除く外申請に因る登記に関する規定を準用す
第25条〔申請主義〕
1 登記は法律に別段の定ある場合を除く外当事者の申請又は官庁若くは公署の嘱託あるに非ざれば之を為すことを得ず
2 嘱託に因る登記の手続に付ては法令に別段の定ある場合を除く外申請に因る登記に関する規定を準用す
第16条〔当事者の申請又は嘱託による登記〕
1 登記は,法令に別段の定めがある場合を除き,当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ,することができない。
2 第2条第14号,第5条,第6条第3項,第10条及びこの章(この条,第27条,第28条,第32条,第34条,第35条,第41条,第43条から第46条まで,第51条第5項及び第6項,第53条第2項,第56条,第58条第1項及び第4項,第59条第1号,第3号から第6号まで及び第8号,第66条,第67条,第71条,第73条第1項第2号から第4号まで,第2項及び第3項,第76条,第78条から第86条まで,第88条,第90条から第92条まで,第94条,第95条第1項,第96条,第97条,第98条第2項,第101条,第102条,第106条,第108条,第112条,第114条から第117条まで並びに第118条第2項,第5項及び第6項を除く)の規定は,官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。
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