| 第26条〔出頭主義〕 登記は登記権利者及び登記義務者又は其代理人登記所に出頭して之を申請することを要す |
| 第26条〔共同申請〕 1 登記は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合を除く外登記権利者及び登記義務者又は其代理人登記所に出頭して之を申請することを要す 2 不動産の表示に関する登記に付ては申請人登記所に出頭することを要せず 3 委任に因る登記申請の代理人の権限は本人の死亡,本人たる法人の合併に因る消滅,本人たる受託者の信託の任務終了又は法定代理人の死亡若くは代理権の変更若くは消滅に因りて消滅せず |
| 第60条〔共同申請〕 権利に関する登記の申請は,法令に別段の定めがある場合を除き,登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 |