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第28条〔名義人等の表示変更登記の申請〕
 登記名義人の表示の変更の登記は,登記名義人のみにて之を申請することを得
第28条1項〔名義人等の表示変更登記の申請〕
1 登記名義人の表示の変更の登記は登記名義人のみにて之を申請することを得
第64条1項〔登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等〕
1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は,登記名義人が単独で申請することができる。
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