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第29条〔嘱託登記〕
官庁又は公署の公売処分に因る権利移転の登記は,登記権利者の請求に因り其官庁又は公署より遅滞なく嘱託書に登記原因を証する書面を添附して之を登記所に嘱託することを要す
第29条〔公売処分等の嘱託登記〕
官庁又は公署は登記権利者の請求ありたるときは遅滞なく嘱託書に公売処分に因る権利移転を証する書面を添附して左の登記を登記所に嘱託することを要す
@ 公売処分に因る権利移転の登記
A 公売処分に因り消滅したる権利の登記の抹消
B 滞納処分に関する差押の登記の抹消
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