| 第30条〔官公署が登記義務者の場合〕 官有不動産又は府県,郡市,町村若くは区の所有に係る不動産に関する権利に付き為すべき登記は,登記権利者の請求に因り官庁若くは公署より遅滞なく嘱託書に登記原因を証する書面を添附して之を登記所に嘱託することを要す |
| 第30条〔官公署が登記義務者の場合〕 官有不動産又は地方公共団体の所有に係る不動産に関する権利に付き為すべき登記は、登記権利者の請求に因り官庁若くは公署より遅滞なく嘱託書に登記原因を証する書面を添附して之を登記所に嘱託することを要す |
| 第116条2項〔官庁又は公署の嘱託による登記〕 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは,官庁又は公署は,遅滞なく,当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 |