| 第31条〔官公署が登記権利者の場合〕 1 官庁が不動産に関する権利を取得したるときは其の権利に付き為すべき登記は,其官庁より遅滞なく嘱託書に登記原因を証する書面及び登記義務者の承諾書を添附して之を登記所に嘱託することを要す 2 官庁が取得したる不動産に関する権利の変更又は処分の制限に付き為すべき登記は,官庁が登記権利者なるときは職権を以て,登記義務者なるときは登記権利者の請求に因り官庁より遅滞なく嘱託書に登記原因を証する書面を添附して之を登記所に嘱託することを要す。但,官庁が登記権利者なるときは登記義務者の承諾書をも添附することを要す 3 官庁が取得したる不動産に関する権利の消滅の登記は,登記権利者の請求に因り官庁より遅滞なく嘱託書に登記原因を証する書面を添附して之を登記所に嘱託することを要す |
| 第31条〔官公署が登記権利者の場合〕 1 官庁又は公署が不動産に関する権利を取得したるときは其の権利に付き為すべき登記は其官庁又は公署より遅滞なく嘱託書に登記原因を証する書面及び登記義務者の承諾書を添附して之を登記所に嘱託することを要す 2 官庁又は公署が取得したる不動産に関する権利の変更又は処分の制限に付き為すべき登記は官庁又は公署が登記権利者なるときは職権を以て,登記義務者なるときは登記権利者の請求に因り官庁又は公署より遅滞なく嘱託書に登記原因を証する書面を添附して之を登記所に嘱託することを要す。但官庁又は公署が登記権利者なるときは登記義務者の承諾書をも添附することを要す 3 官庁又は公署が取得したる不動産に関する権利の消滅の登記は登記権利者の請求に因り官庁又は公署より遅滞なく嘱託書に登記原因を証する書面を添附して之を登記所に嘱託することを要す |
| 第116条1項〔官庁又は公署の嘱託による登記〕 1 国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは,官庁又は公署は,遅滞なく,登記義務者の承諾を得て,当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 |