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第32条〔仮処分命令〕
1 仮登記は次条の場合を除く外仮登記権利者の申請に因り其目的たる不動産の所在地を管轄する区裁判所より遅滞なく嘱託書に仮処分命令の正本を添付して之を登記所に嘱託することを要す
2 前項の仮処分命令は仮登記権利者が仮登記原因を疎明したるときは区裁判所之を発することを要す
3 申請を却下したる決定に対しては即時抗告を為すことを得
4 前項の即時抗告に付ては非訟事件手続法の規定を準用す
第33条〔仮登記を命ずる仮処分命令〕
1 前条の仮処分命令は不動産の所在地を管轄する地方裁判所が仮登記権利者の申請に因り仮登記原因の疎明ありたる場合に於て之を発す
2 申請を却下したる決定に対しては即時抗告を為すことを得
3 前項の即時抗告に付ては非訟事件手続法の規定を準用す
第108条〔仮登記を命ずる処分〕
1 裁判所は,仮登記の登記権利者の申立てにより,仮登記を命ずる処分をすることができる。
2 前項の申立てをするときは,仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
3 第1項の申立てに係る事件は,不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
4 第1項の申立てを却下した決定に対しては,即時抗告をすることができる。
5 非訟事件手続法第5条から第14条まで,第16条から第18条まで,第19条第2項及び第3項,第22条,第23条並びに第25条から第32条までの規定は,前項の即時抗告について準用する。
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