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第33条〔仮登記〕
 仮登記は仮登記義務者の承諾あるときは申請書に其承諾書を添附して仮登記権利者より之を登記所に申請することを得
第32条〔仮登記の申請〕
 仮登記は申請書に仮登記義務者の承諾書又は仮処分命令の正本を添附して仮登記権利者より之を申請することを得
第107条〔仮登記の申請方法〕
1 仮登記は,仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは,第60条の規定にかかわらず,当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
2 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については,第22条本文の規定は,適用しない。
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