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第34条〔予告登記〕
 予告登記は第3条に掲げたる訴を受理したる裁判所より職権を以て遅滞なく嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添附して之を登記所に嘱託することを要す
第34条〔予告登記〕
 予告登記は第3条に掲げたる訴を受理したる裁判所の裁判所書記官より職権を以て遅滞なく嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添附して之を登記所に嘱託することを要す
 廃 止
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