| 第37条〔建物の登記申請〕 登記すべき権利の目的が建物なる場合に於ては申請書に其種類,構造及び建坪を記載し、若し建物の番号あるときは其番号を記載し、附属建物あるときは其種類,構造及び建坪を記載することを要す |
| 第91条1項〔建物の表示登記の登記事項〕 1 建物の表示の登記に於ては左の事項を登記することを要す @ 建物所在の郡,市,区,町村,字及び地番 A 家屋番号 B 種類,構造及び床面積 C 建物の番号あるときは其番号 D 附属建物あるときは其種類,構造及び床面積 E 所有権の登記なき建物に付ては所有者の氏名,住所若し所有者が2名以上なるときは其持分 |