| 第38条〔買戻特約・権利の消滅〕 登記原因に買戻の特約其他登記の目的たる権利の消滅に関する事項の定あるときは,申請書に其事項を記載することを要す |
| 第37条〔買戻特約の登記〕 買戻の特約の登記を申請する場合に於ては申請書に買主が払ひたる代金及び契約の費用を記載し若し登記原因に買戻の期間の定あるときは之を記載することを要す 第38条〔権利の消滅に関する事項〕 登記原因に登記の目的たる権利の消滅に関する事項の定あるときは申請書に其事項を記載することを要す |
| 第96条〔買戻しの特約の登記の登記事項〕 買戻しの特約の登記の登記事項は,第59条各号に掲げるもののほか,買主が支払った代金及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。 |