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第39条〔持分の記載〕
 登記権利者が多数なる場合に於て登記原因に其持分の定あるときは、申請書に其持分を記載することを要す
第39条〔持分の記載〕
 不動産の表示又は権利の設定,保存若くは移転の登記を申請する場合に於て所有者又は登記権利者が2名以上なるときは、申請書に其持分を記載することを要す
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