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第46条〔一括申請〕
 同一の登記所の管轄内に在る数個の不動産に関する登記を申請する場合に於ては,登記原因及び登記の目的が同一なるときに限り同一の申請書を以て登記を申請することを得
第46条〔一括申請〕
 同一の登記所の管轄内に在る数個の不動産に関する登記を申請する場合に於ては登記原因及び登記の目的が同一なるときに限り同一の申請書を以て登記を申請することを得
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