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第47条〔申請書受理手続〕
1 登記官吏が申請書を受取りたるときは受附帳に登記の目的,申請人の氏名,受附の年月日及ひ受附番号を記載し,申請書に受附の年月日及び受附番号を記載することを要す。但,同一の不動産に関して同時に数個の申請ありたるときは同一の受附番号を記載することを要す
2 申請書其他の書面の受領証には受附の年月日及び受附番号を記載し之を申請人に交付することを要す
第47条〔申請書受理手続〕
1 登記官が申請書を受取りたるときは受附帳に登記の目的,申請人の氏名,受附の年月日及ひ受附番号を記載し申請書に受附の年月日及び受附番号を記載することを要す。但同一の不動産に関して同時に数個の申請ありたるときは同一の受附番号を記載することを要す
2 申請書其他の書面の受領証には受附の年月日及び受附番号を記載し之を申請人に交付することを要す
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して為す登記の申請に付ては第1項の規定中申請書への記載に関する部分及び第2項の規定は之を適用せず
第19条〔受 付〕
1 登記官は,前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは,法務省令で定めるところにより,当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
2 同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合において,その前後が明らかでないときは,これらの申請は,同時にされたものとみなす。
3 登記官は,申請の受付をしたときは,当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において,同一の不動産に関し同時に2以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む)は,同一の受付番号を付するものとする。
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