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第48条〔登記実行の順序〕
登記官吏は受附番号の
順序
に従ひて登記を為すことを要す
第48条〔登記実行の順序〕
登記官は受附番号の
順序
に従ひて登記を為すことを要す
第20条〔登記の順序〕
登記官は,同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が2以上あったときは,これらの登記を受付番号の
順序
に従ってしなければならない。
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