| 第49条〔却下事由〕 登記官吏は左の場合に限り理由を附したる決定を以て申請を却下することを要す。但,申請の欠缺が補正することを得べきものなる場合に於て申請人が即日に之を補正したるときは此限に在らず @ 事件が其登記所の管轄に属せざるとき A 事件が登記すべきものに非ざるとき B 当事者が出頭せざるとき C 申請書が方式に適合せざるとき D 申請書に掲げたる不動産又は登記の目的たる権利の表示が登記簿と抵触するとき E 第42条に掲げたる書面を提出したる場合を除く外申請書に掲げたる登記義務者の表示が登記簿と符合せざるとき F 申請書に掲げたる事項が登記原因を証する書面と符合せざるとき G 申請書に必要なる書面又は図面を添附せざるとき H 登録税を納付せざるとき |
| 第49条〔却下事由〕 登記官は左の場合に限り理由を附したる決定を以て申請を却下することを要す。但申請の欠缺が補正することを得べきものなる場合に於て申請人が即日に之を補正したるときは此限に在らず @ 事件が其登記所の管轄に属せざるとき A 事件が登記すべきものに非ざるとき B 不動産の表示に関する登記を申請する場合を除く外当事者が出頭せざるとき C 申請書が方式に適合せざるとき D 申請書に掲げたる不動産又は登記の目的たる権利の表示が登記簿と抵触するとき E 第42条に掲げたる書面を提出したる場合を除く外申請書に掲げたる登記義務者の表示が登記簿と符合せざるとき F 申請書に掲げたる事項が登記原因を証する書面と符合せざるとき G 申請書に必要なる書面又は図面を添附せざるとき H 登録免許税を納付せざるとき I 土地又は建物の表示に関する登記の申請書に掲げたる土地又は建物の表示に関する事項が登記官の調査の結果と符合せざるとき J 第44条の2第2項の期間内に同項の申出なきとき |
| 第25条〔申請の却下〕 登記官は,次に掲げる場合には,理由を付した決定で,登記の申請を【却下】しなければならない。ただし,当該申請の不備が補正することができるものである場合において,登記官が定めた相当の期間内に,申請人がこれを補正したときは,この限りでない。 @ 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。 A 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む)以外の事項の登記を目的とするとき。 B 申請に係る登記が既に登記されているとき。 C 申請の権限を有しない者の申請によるとき。 D 申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。 E 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。 F 申請情報の内容である登記義務者(第65条,第77条,第89条第1項(同条第2項において(第95条第2項において準用する場合を含む)及び第95条第2項準用する場合を含む),第93条(第95条第2項において準用する場合を含む)又は第110条前段の場合にあっては,登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。 G 申請情報の内容が第61条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。 H 第22条本文若しくは第61条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。 I 第23条第1項に規定する期間内に同項の申出がないとき。 J 表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第29条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。 K 登録免許税を納付しないとき。 L 前各号に掲げる場合のほか,登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。 |