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第55条〔仮登記後の本登記の記載〕
仮登記を為したる後
本登記
の申請ありたるときは仮登記の左側の余白に其登記を為すことを要す
第55条〔仮登記後の本登記の記載〕
仮登記を為したる後本登記の申請ありたるときは仮登記の左側の余白に其登記を為すことを要す
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