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第56条〔権利変更登記の申請〕
 権利の変更の登記に付き登記上利害の関係を有する第三者ある場合に於ては申請書に其承諾書又は之に対抗することを得べき裁判の謄本を添附したるときに限り附記に依りて其登記を為す。
第56条1項〔権利変更登記の申請〕
1 権利の変更の登記に付き登記上利害の関係を有する第三者ある場合に於ては申請書に其承諾書又は之に対抗することを得べき裁判の謄本を添附したるときに限り附記に依りて其登記を為す。尚権利の変更の登記に付き利害の関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人あるときは其者の承諾書又は之に対抗することを得べき裁判の謄本をも添附することを要す。
第66条〔権利の変更の登記又は更正の登記〕
 権利の変更の登記又は更正の登記は,登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り,付記登記によってすることができる。
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