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第60条〔登記済証の還付〕
1 登記官吏が登記を完了したるときは登記原因を証する書面又は申請書の副本に,登記番号,申請書受附の年月日,受附番号,順位番号及び登記済の旨を記載し登記所の印を押捺して之を登記権利者に還付することを要す。
2 申請書に添附したる登記済証又は第44条に掲げたる書面の1通には,申請書受付の年月日,受付番号,順位番号,登記権利者の氏名,住所,登記原因,其日付,登記の目的及び登記済の旨を記載し登記所の印を押捺して之を登記義務者に還付することを要す。但登記名義人が多数なる場合に於て其一部が登記義務者なるときは登記義務者の氏名,住所をも記載することを要す
3 前項の場合に於て登記権利者又は登記義務者が多数なるときは申請書に掲げたる筆頭の者の氏名,住所及び人員を記載するを以て足る
第60条〔登記済証の還付〕
1 登記官が登記を完了したるときは登記原因を証する書面又は申請書の副本に申請書受附の年月日,受附番号,順位番号及び登記済の旨を記載し登記所の印を押捺して之を登記権利者に還付することを要す。但其登記が所有権の登記ある不動産の合筆若くは合併の登記及び合体に因る建物の表示の登記以外の不動産の表示に関する登記,登記名義人の表示の変更若くは更正の登記又は抹消の登記なるときは申請書受附の年月日,受附番号及び順位番号を記載することを要せず。其登記が所有権の登記ある不動産の合筆又は合併の登記なるときは合併に因りて所有権の登記を為したる旨をも,其登記が所有権の登記ある建物の合体に因る建物の表示の登記なるときは合体に因りて所有権の登記を為したる旨をも記載することを要す
2 申請書に添附したる登記済証又は第44条に掲げたる書面の1通には登記の目的及び登記済の旨を記載し登記所の印を押捺して之を登記義務者に還付することを要す。但登記名義人が多数なる場合に於て其一部が登記義務者なるときは登記義務者の氏名をも記載することを要す
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