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第61条〔保証書の還付〕
 第44条の場合に於て登記官吏が登記を完了したるときは不動産の表示,登記原因,其日附,登記権利者の氏名,住所,登記の目的及び登記済の旨を登記義務者又は其一人に通知することを要す
第60条2項〔還付〕
2 申請書に添附したる登記済証又は第44条に掲げたる書面の1通には登記の目的及び登記済の旨を記載し登記所の印を押捺して之を登記義務者に還付することを要す。但登記名義人が多数なる場合に於て其一部が登記義務者なるときは登記義務者の氏名をも記載することを要す
 廃 止
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