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第62条〔嘱託登記〕
官庁又は公署が登記権利者の為めに登記を嘱託したる場合に於て登記所より登記済証の還付を受けたるときは遅滞なく之を登記権利者に交付することを要す
第61条〔嘱託登記の登記済証の交付〕
官庁又は公署か登記権利者の為めに登記を嘱託したる場合に於て登記所より登記済証の還付を受けたるときは遅滞なく之を登記権利者に交付することを要す
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