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第63条〔錯誤・遺漏ある登記の通知〕
 登記官吏が登記を完了したる後其登記に付き錯誤又は遺漏あることを発見したるときは遅滞なく其旨を登記権利者及び登記義務者に通知することを要す。但,登記権利者又は登記義務者が多数なるときは其1人に通知するを以て足る
第63条〔錯誤・遺漏ある登記の通知〕
 登記官が権利に関する登記を完了したる後其登記に付き錯誤又は遺漏あることを発見したるときは遅滞なく其旨を登記権利者及ひ登記義務者に通知することを要す。但登記権利者又は登記義務者が多数なるときは其1人に通知するを以て足る
第67条1項〔登記の更正〕
1 登記官は,権利に関する登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは,遅滞なく,その旨を登記権利者及び登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては,登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ)に通知しなければならない。ただし,登記権利者,登記義務者又は登記名義人がそれぞれ2人以上あるときは,その1人に対し通知すれば足りる。
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