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第64条〔申請による更正登記〕
 第56条及び第57条の規定は権利に関する登記の更正を為す場合に之を準用す
第66条〔申請による更正登記〕
 第56条及び第57条の規定は権利に関する登記の更正を為す場合に之を準用す
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