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第66条〔回復登記の手続〕
 登記回復の申請ありたる場合に於て登記を回復するときは回復の登記を為したる後更に抹消に係る登記と同一の登記を為し若し或登記事項のみが抹消に係るときは附記に依り更に其事項を登記することを要す
第68条〔回復登記の手続〕
 登記回復の申請ありたる場合に於て登記を回復するときは回復の登記を為したる後更に抹消に係る登記と同一の登記を為し若し或登記事項のみが抹消に係るときは附記に依り更に其事項を登記することを要す
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