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第67条〔移送〕
1 第9条第2項の場合に於て乙登記所は移送を受けたる登記簿の謄本に依り相当登記区画の登記簿に登記を移すことを要す。
2 登記簿に登記を移すときは登記用紙中登記番号欄に其登記簿に於ける登記の順序を追い新なる番号を記載し其左側に前登記区画の表示を為し前登記番号を記載することを要す
3 前項の場合に於ては表示欄及び事項欄に移したる登記の末尾に登記簿の謄本に依り登記を移したる旨及び其年月日を記載し登記官吏捺印することを要す
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