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第68条〔転属〕
1 同一の登記所の管轄内に於て1個又は数個の不動産の所在地が甲登記区画より乙登記区画に転属したるときは登記所は乙登記区画の登記簿に其不動産に関する登記を移すことを要す
2 前条第2項及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す
3 登記簿に登記を移したるときは前登記用紙を閉鎖することを要す。
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