| 第71条〔滅失回復登記手続〕 第69条の申請ありたる場合に於て登記を為すときは登記用紙中登記番号欄に其登記簿に於ける登記の順序を追ひて新なる番号を記載し表示欄に不動産の表示を為し相当区順位番号欄に前登記の番号を記載し事項欄に前登記の申請書受附の年月日及び受附番号を記載することを要す |
| 第71条〔滅失回復登記手続〕 1 第69条の申請ありたる場合に於て登記を為すときは登記用紙中相当区順位番号欄に前登記の番号を記載し事項欄に前登記の申請書受附の年月日及び受附番号を記載することを要す 2 登記官は回復の登記を為す場合に於て前登記に付き職権を以て記載したる事項ありたることを発見したるときは其事項をも記載することを要す |