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第72条〔仮設登記簿〕
1 第23条の規定に依りて定めたる期間中に新登記の申請ありたるときは
仮設登記簿
に其登記を為すことを要す
2 前項の場合に於ては登記済証に仮設登記簿に登記を為したる旨を記載することを要す
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