前に
次へ
第73条〔仮設登記簿〕
1 仮設登記簿に為したる登記は第23条の規定に依りて定める期間満了の後遅滞なく之を登記簿に移すことを要す。此場合に於ては登記用紙中登記番号欄に其登記簿に於ける登記の順序を追ひて新なる番号を記載し其左側に仮設登記簿に於ける登記番号を記載することを要す
2 第67条第3項の規定は前項の場合に之を準用す
3 登記簿に登記を移したるときは其不動産に関する仮設登記簿の用紙を閉鎖することを要す
前に
次へ