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第74条〔登記簿への記載〕
 仮設登記簿の登記を登記簿に移す場合に於て回復したる登記あるときは新登記の順位番号欄には回復したる登記の順序を迫ひて新なる番号を記載することを要す
第74条〔登記簿への記載〕
1 第23条の規定に依りて定めたる期間満了したるときは遅滞なく第72条第1項に掲げたる書面に基き登記簿に記載を為すことを要す
2 前項の場合に於ては事項欄に為したる登記の末尾に同項の書面に基き登記したる旨及び其年月日を記載し登記官捺印することを要す
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