| 第75条〔登記済証の交付〕 1 仮設登記簿の登記を登記簿に移したるときは当事者に対し之に本登記済証を与ふべき旨を通知し若し回復したる登記と仮設登記簿より移したる登記と抵触するときは同時にその旨を通知することを要す 2 当事者が登記済証を申請する場合に於ては仮設登記簿に於ける登記の登記済証を提出することを要す 3 前項の申請ありたるときは第60条の規定を準用す。 |
| 第75条〔登記済証の交付〕 1 前条第1項の規定に依りて登記簿に記載を為したるときは当事者に対し之に登記済証を与ふべき旨を通知し若し回復したる登記と同項の規定に依りて記載したる登記と牴触するときは同時に其旨を通知することを要す 2 当事者が登記済証を申請する場合に於ては第73条第1項の規定に依る編綴済証を提出することを要す 3 第60条の規定は前項の申請ありたる場合に之を準用す |